2010年11月22日月曜日

聴覚障害メモ

●聴覚障がい者とは●
聞こえの不自由な人を聴覚障がい者と言い、「中途失聴者」、「難聴者」、「聾者」に分かれる。しかし聴覚障がいの原因や聞こえの程度は様々であり、一律に分類することは難しい。各聴覚障がい者がどれに当たるかは、自らをどう考えるかというアイデンティティの問題でもある。

・中途失聴者音声言語を獲得した以降に聴覚に障がいを持つようになった人を指す。まったく聞こえない中途失聴者でも、ほとんどの人は話すことができる。
・難聴者聞こえにくさはあるが、まだ聴力が残っている人を指す。補聴器を使って会話できる人から、わずかな音しか入らない難聴者まで様々で、軽度難聴者、中度難聴者、高度難聴者、重度難聴者に分けられる。
・聾者主に聾学校卒業者や日本手話使用者、聾社会に属している人を指す。音声言語獲得以前に失聴した人が多いため、手話を第一言語としている人がほとんどである。また、「聴覚障がい者」に含まれる「障がい」という言葉を嫌って「自分は聾者だ」と表現する場合もある。

●聴覚障がいの種類●
聴覚障がいになった部位により、伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴に分類される。
・伝音性難聴○外耳、中耳の障がいによる難聴
音が伝わりにくくなっただけなので、補聴器などで音を大きくすれば、比較的よく聞こえるようになる。手術等の治療によって聴力改善の可能性がある。
・感音性難聴○内耳、聴神経、脳の障がいによる難聴(老人性難聴も感音性難聴の一種)
音に歪みが出たり響いて聞こえるため、補聴器などで音を大きくして伝えるだけではうまく聞こえない。最も多いケースとしては、多人数での会話が困難になることが挙げられる。医学的な治療による改善が難しい場合が多い。
・混合性難聴伝音性難聴と感音性難聴の両方の原因をもつ難聴。

●聴覚障がいの原因●
聴覚障がいになった時期により、先天的、後天的に分類される。
・先天的聴覚組織の奇形や、妊娠中のウイルス感染(特に風疹)などで聴覚系統がおかされた場合
・後天的 突発性疾患、薬の副作用、頭部外傷、騒音、高齢などによって聴覚組織に損傷を受けた場合
(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会「要約筆記奉仕員養成講座(基礎課程)テキスト」
より抜粋の上要約

●聴覚障害と平衡機能障害の障害等級について●
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、定められた障害程度に該当すると認定された人に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となる。手帳の交付対象となる障害の範囲は、「身体障害者障害程度等級表」により1級から6級までの区分が設けられている。
1級 聴覚障害以外の障害を重複する場合に認められる。
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上(かなり近くからのサイレン)の
   のもの(ほとんど聞こえない又は全く聞こえない状態)又は平衡機能(体のバラン
   スを保つ機能)の極めて著しい障害
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上(地下鉄の騒音)のもの(耳元で大声で会話し
   なければ言葉が聴きとれない状態)
4級の1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上(大声での会話)のもの(耳元で会話しな
     ければ言葉が聴きとれない状態)
4級の2 両耳による普通話声(普通に話す声)の最良の語音明瞭度(一番良く聞こえた言
     葉の聞こえ具合)が50パーセント以下のもの
5級  平衡機能の著しい障害
6級の1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(普通の会話が不自由になり、近く
     で話さないと聴きとれない状態)
6級の2 片方の耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方の耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

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